車の運転で身体について心配、障害のある方、まずはご相談ください。
免許取得について『助成』を受けることができる場合があります。
当教習所へお気軽にご相談・お問い合わせください。
運転免許センターの運転適性検査室(適性相談室窓口)の身体障害者に関する相談、審査業務を行っている係で、事前に運転にかかる適性の審査を受けていただきます。(要予約)
運転免許センターの運転適性検査室(適性相談室窓口)の指導により、運転に必要な装置の取り付け、改造など要する場合は当教習所で装置の手配、業者による取り付けをします。
また、装置手配から取り付けまで2週間弱の日数がかかる場合があります。
なお、装置のリース代・取り付け料金は教習料金には含まれません。別途徴収いたします。
本庁または支所の「福祉課障がい福祉係」へ申請
免許取得に直接要した費用の3分の2以内(最高100,000円まで)
本人もしくは、代理人の申請でも可能。
免許取得後、自家用車取得に関する免除・補助を受けることができます。
身体障害者手帳を有する方で、前年の所得税課税所得金額が規定の金額を超えていない場合、就労に伴い使用する自動(自ら運転するものに限る)のハンドルやアクセルなどを改造するときは、補助金が支給されます。
奥州市⇒18歳以上のご家族がいる場合に受給対象。
支給額: 〜100,000円(都度)が給付されます。
身体障害者手帳を有する歩行困難な方は、道路標識により駐車が禁止されている場所、及び時間制限駐車禁止区間規制場所での可能なステッカー(許可証)を交付します。
身体障害者手帳を持つ身障者自らが運転する自家用自動車が日本道路公団などの管轄する有料道路を走行する際、割引証の提示により通行料の割引が受けられます。詳細は市町村の福祉事務所か障害担当福祉担当課へ。
⇒自動車税:45,000円
年税額が45,000円以下の場合は全額免除となりますが、45,000円を超える場合はその超える税額を納付していただくこととなります。
⇒自動車取得税:250万円に税率を乗じた額
自動車取得税の課税標準額が250万円以下の場合は全額免除となりますが、250万円を超える場合は250万円(身体障がい者仕様車の場合は、250万円に改造費を加算した額)に税率を乗じた額を超える額を納付していただくこととなります。
(自動車取得税の税率は、自家用自動車が3%、軽自動車が2%です。)